BLOG

それは政治活動なのか?NPO法人にとって

先日も、ちょっと、NPO法が憲法違反だと、意見を述べてみたのですが。

当団体の恥の話を書きたいと思います。

東京新聞(R3.3.26) こんな記事をみつけました。国会議員でさえ、言論の自由を奪われてる話です。

誰かが誰かに「これを言うな」っていう圧力をかけることは言論の自由の侵害。

以下の記事を

政治批判ととるか情報を拡散する啓蒙と判断されるか…。それは誰が?

2019年、選挙のときに新政党の政策をご紹介させていただいたことが事件の発端です。NPOは政治批判も選挙活動もNGよ。と。

私たちは認定NPO法人の申請をする準備に入っていましたが。しかし、札幌市の認定NPOの審査をする係のかたより、選挙に関するブログは政治活動にあたる指摘を受けブログを取り下げ、「認定NPOの審査はこれから2年間、申請資格もない…」という通告を電話で受けました。当時、私たちにとっては、認定を受けたい事情がありましたが、急いでブログを削除してしまったことは、チェルノブイリかけはし始まって以来の不祥事だったと思います。痛恨の極みです。

よくよく考えてみれば、NPO法人が、自分たちの活動に有利な政策をもった政党の応援をしてはいけない理由ってなんだろう?もちろんそれはNPO法にかいてるそうですが。それはNPO法が間違ってると思います。人の口に戸を立てる法律は、独裁政権のものですから。

政治について語ってはいけない…という空気が日本中蔓延してるのはなぜなのか?

中立で、日本は良くなるのか?

フクシマ事故の被災地である子どもたちを保養に出す…その政策のために予算をつけるのに20人の国会議員が必要。勉強会としたときに、その場にいた国会議員が指折り数えてみました。たったの20人の国会議員がいない、悲しいことに10本の指にも足りなかった。賛成してくれそうな人が。

そうすると、放射能汚染地域の子どもたちを最悪の策として保養に出す(移住が無理だとしても)という選択肢を政策にしてもらうために、私たちは、ニコニコヘラヘラしても、ダメなんですよ。けれど、政治活動は許すまじ、という法律に支配されてる。

2021.3.26事務連絡

もちろん、自治体職員を責める意図はございません。(法律に従ってるだけでしょう)

問題は、「意志決定」が、どこで行われるか…ということも、NPO法案の問題点であり、当団体に、あえて電話で通告した理由を文書でご回答願ったわけです。

官僚がその判断基準を持ってる怖さ。
実際に、「あなたの意志でブログを削除したんですよ」というのは繰り返し表現されてるわけですが、許認可権を掌握してる立場の人間の通告は、命令と同じ。

旧ソ連に救援物資を持っていったり、子どもたちが日本に出国するために、ベラルーシの官僚が妨害をしていました。

官僚の許認可が集中していくと、そこはもう、嫌がらせや、不正の温床になってました。不服の申し立ても受け付けしてもらえるかどうかもあやふや。

ベラルーシのボランティア団体が、官僚たちを一生懸命(ときには朝から晩まで)説得してた姿を思い出し(それは20年以上続いてるわけで)、私は認定NPOの申請のために、ブログの記事を取り下げるなんて愚かな解決をしてしまったんだろうと、悔やまれてなりません。本当に恥ずかしいことです。

政治の批判を禁止するのは、ミャンマー軍事政権とまったく同じカテゴリーです。

この法案は軌道修正していかねばならぬと、思います。

20人以上の国会議員が、必要なんです。保養のために。そういう国会議員がほしいと活動したら政治活動なのか?

救援活動なのに?

NPO活動の一環だ!しかし、官僚はそう思わないだろう。意見の相違をどうする?

NPO法は、憲法違反だと思います。

政治の批判は辞めてほしい…という甘えた政治はいったいなんなんだ?

というわけで、そのとき、良く考えなかった自分が腹正しい。

民主主義の後退に関与したかと思うと、恥ずかしくてたまらない。

NPO法Q&A_NPO法人の政治活動等に関する規定

NPO法Q&A_Q1-5-2参考資料

特定非営利活動促進法抜粋(第2条、第45条)

★いただいた事務連絡という文書に担当者の名前がありましたが、趣旨に関係ないので入らぬトラブルを避けるために名前は削除させていただきました。

  • それは政治活動なのか?NPO法人にとって はコメントを受け付けていません
  • 事務局日記

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る